失業保険をハローワークでもらおう@群馬

失業保険 を ハローワークでもらうための手続きについて解説します。群馬県のハローワークガイドもあわせて掲載。

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February 23rd, 2010

* 県民所得ランキング 群馬県の順位は?

平成19年度(平成19年4月〜平成20年3月)の1人当たり県民所得が内閣府から発表されました。

群目県は288万円、全国で17位でした。

県民所得は企業所得も含んでいるため、東京が極端に多くなっています。
全国ランキングは以下の通りです。

1人当たり県民所得(平成19年度・千円)
01 東京都  4,540  26 福岡県  2,746
02 愛知県  3,588  27 新潟県  2,724
03 静岡県  3,384  28 奈良県  2,681
04 神奈川  3,284  29 香川県  2,652
05 三重県  3,229  30 和歌山  2,637
06 滋賀県  3,138  31 大分県  2,636
07 大阪府  3,107  32 宮城県  2,580
08 栃木県  3,105  33 佐賀県  2,575
09 富山県  3,088  34 山形県  2,541
10 広島県  3,059  35 愛媛県  2,485
11 千葉県  3,010  36 秋田県  2,483
12 茨城県  3,007  37 島根県  2,436
13 京都府  2,993  38 青森県  2,433
14 山口県  2,982  39 北海道  2,408
15 埼玉県  2,973  40 岩手県  2,383
16 石川県  2,945  41 熊本県  2,381
17 群馬県  2,880  42 鳥取県  2,364
18 福島県  2,847  43 鹿児島  2,353
19 兵庫県  2,823  44 長崎県  2,191
20 福井県  2,821  45 宮崎県  2,152
21 岡山県  2,812  46 高知県  2,114
22 長野県  2,808  47 沖縄県  2,049
23 徳島県  2,807    
24 岐阜県  2,770    
25 山梨県  2,767 

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Posted by hworkjp at 13:53 公開:すべてに | Comment(0)

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January 24th, 2010

* ハローワーク前橋

ハローワーク前橋をご紹介します。
「管轄」で間違う方が多いのでご注意ください。

ハローワーク前橋

住所:
〒379‐2154
前橋市天川大島町130‐1

電話番号:027-290-2111
FAX:027-290-2528

時間:平日  8:30〜19:00
  土曜日  10:00〜17:00

管轄:前橋市

管轄に関する注意:管轄は、「あなたが今住んでいる住所」が基準になります。
正確に言うと、「住民票をおいている住所」です。
会社の住所がどこかは関係ありませんのでご注意ください。

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Posted by hworkjp at 00:01 公開:すべてに | Comment(0)

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December 26th, 2009

* 失業保険のもらい方 書類編2-写真

失業保険の受給手続きに必要な書類のふたつめ、写真についてです。

いわゆる証明写真です。

写真の大きさは縦3cm×横2.5cm程度。
上半身正面から写された写真が必要です。

28日に1回行われる「失業の認定」で本人確認に使われます。

要は、「替え玉」を防ぐために提出しますので、
帽子を被っているなど、人相が分かりづらい写真だと差し戻しになります。

たまに、手持ちの写真を切り抜いて貼る人がいます。
少しでも節約したいという気持ちの表れでしょう。

しかし、そういう手抜きをすると
人相が分かりづらいという理由で提出し直しを命じられる可能性が高くなります。

せいぜい数百円ですし、スピード写真で提出用の写真を改めて撮ったほうが安全です。

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Posted by hworkjp at 22:51 公開:すべてに | Comment(0)

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December 1st, 2009

* 失業保険のもらい方 書類編1-離職票

失業保険をもらうには、所定の書類をもれなく用意する必要があります。

ひとつでも抜けがあると、ハローワークに行っても手続きをしてもらえません。
必ず確認をしてから手続きに行ってください。

このブログ「失業保険をハローワークでもらおう@群馬」では、
失業保険をもらう手続きについてお話します。

今回は、必要書類のひとつ、離職票についてお話します。

離職票は、退職後、会社から10日以内に送られてきます。

法律ではそうなっています。
しかし、現実のところどうかというと・・・
予想がつくと思いますが、10日たっても届かないという話はざらに聞きます。

特に年末年始やお盆休みをはさむと1ヶ月届かないということも珍しくありません。

離職票が1ヶ月遅れるということは、
失業保険をもらい始めるのも1ヶ月遅れるということです。

失業保険が出ないこの時期、
経験したことのないスピードで貯金が減っていくので非常に不安になる方も多いようです。

離職票の10日以内というのは営業日ではありません。あくまでも日数で10日です。
つまり、会社のお盆休みや年末年始休暇などは考慮する必要はありません。

離職票が来なかったら、遠慮なく請求しましょう。

退職者の事務処理は、会社の立場から見れば、気が進まない仕事なのは確かです。
ですので、黙っていたらどうしても後回しにされます。

しかし、上でも書いたように会社の事情は関係ありません。
泣き寝入りせず、早く処理してもらうように催促しましょう。

黙っていたらいつまで経っても失業保険の手続きができません。
一方的にあなたが損することになります。

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Posted by hworkjp at 17:04 公開:すべてに | Comment(0)

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